小川 敦司
川崎フォース
2025/12/10
同棲同然の出入りや親密な接触が確認できる場合、不貞の証拠として認められますか?
対と対2に仲睦まじい接触の様子、及び対が対2の在宅する対2宅に頻繁に出入りして夜を明かすなどし、同棲同然に生活している様子が頂いた証拠から明らかになっておりますので、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。