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小川 敦司

川崎フォース

2025/12/10

同棲同然の出入りや親密な接触が確認できる場合、不貞の証拠として認められますか?

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対と対2に仲睦まじい接触の様子、及び対が対2の在宅する対2宅に頻繁に出入りして夜を明かすなどし、同棲同然に生活している様子が頂いた証拠から明らかになっておりますので、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。

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呉祐麻

弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所

2025/12/10

同棲状態が確認できる場合、不貞の証拠として扱われますか?

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両名が同棲している様子に照らし、不貞の証拠として十分ですし、慰謝料も認められると判断します。

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石井 龍一

石井法律事務所

2025/12/10

松葉杖を使用している状況でも、性的接触の可能性を根拠に不貞の立証はできますか?

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証拠として活用できます。松葉杖をついていても性器の挿入を伴わない性的接触は可能であり、この段階で請求可能と考えます。

2025/11/22

対象者らが頻繁に自宅で長時間ともに滞在している事実がある場合、このような状況は不貞関係の立証としてどのように評価され、慰謝料請求の可否に影響するのでしょうか。

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頻繁に自宅へ2人で滞在していること、滞在時間も短時間とは言えないことからして、不貞関係の立証として十分であって、不定の慰謝料請求が認められる可能性があると思料します。

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北村 真一

弁護士法人まこと

2025/11/13

対象者がかなり頻繁に出入りしている場合、不貞行為の認定は可能と考えられますが、別居後であるため、婚姻関係破綻後の不貞として慰謝料請求が認められない可能性もあると評価してよいでしょうか?

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かなり頻繁な出入りがあるので不貞行為はなんとか認めてもらえるかと思いますが、別居後なので、婚姻関係破綻後の不貞として損害賠償請求が認められない余地もあるのではないかと懸念します。

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佐々木 一夫

弁護士法人アクロピース

2025/11/13

第2対象者が対象者自宅への複数回の出入りや、子どもを伴った外出の様子まで記録されている場合、不貞行為の否認は困難であり、不貞の立証として十分と判断してよいでしょうか?

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第二対象者が第一対象者の自宅に出入りしている様子が何度も記録できており、子どももつれてお出かけに行った様子も記録できています。これくらいあれば言い逃れはできないと感じます。

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小川 敦司

川崎フォース事務所

2025/11/09

対象者と第2対象者がラブホテル退店や第2対象者宅での長時間滞在の様子が撮影されている場合、不貞行為の立証として十分と評価できるでしょうか?

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対と対2がラブホテルから揃って退店するところ、及び対が対2居住マンションで長時間を過ごした後に辞去するところがいずれも鮮明に撮影されており、不貞行為の立証証拠として十分であり慰謝料請求が認められる可能性が十分あると考えます。

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丸山 和彦

はなぞの綜合法律事務所

2025/12/12

墓地での滞在が不鮮明でも、ホテル滞在と手持ち証拠を併せれば不貞立証は可能でしょうか?

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墓地での滞在については不貞の立証としては、不鮮明ですが、ホテル滞在及び依頼者の手持ち証拠と併せて性的接触の立証は可能と思料いたします。

2025/11/15

依頼者が所持するデータと本調査の記録を組み合わせることで、不貞の証拠として十分と評価できると判断してよいでしょうか?

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依頼者が所持するデータと相まり、調査内容にて補強する形で不貞の証拠足り得ると思料いたします。

2025/11/13

対象者の宅への出入りが確認できている場合、この点に関して不貞関係の立証に問題はないと評価してよいでしょうか?

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宅の出入りは取れておりますのでこの点は問題はございません。

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野坂 真理子

湊総合法律事務所

2025/06/10

第二対象者宅への複数回の出入りや長時間滞在は、不貞関係の推定および慰謝料請求に十分でしょうか。

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第二対象者の自宅に何回か出入りしているところ、3時間45分の滞在、10時間程度の滞在があることから、不貞関係であると推測されるためです。不貞関係及び慰謝料請求が認められる可能性が高いと考えられます。

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